別れさせ屋

詐欺・悪徳について

別れさせ屋トラブル対処法

別れさせ屋トラブル対処法

別れさせ屋工作でのトラブルは、費用を払った後、担当者との連絡が取れなくなり工作の進行状況が不明で、実際に行っているのかがわからずに終了してしまうケースが多いようです。しかし依頼前にその部分を知ることは困難です。
契約の段階で書面にて報告方法などを取り交わすのが望ましいでしょう。

別れさせ屋工作のほとんどが尾行などの行動調査が主となります。そのため探偵業法の届出が必要になります。
届出をしている業者は依頼を受ける際、契約書、料金の説明、重要事項説明書を書面で交付しなければなりません。
トラブルを避ける一つとして、口頭ではなく書面で交付するようにしておけば、のちにトラブルになった際、「言った、言わない」の水掛け論を防げます。

詐欺被害・トラブルにあったら

まず探偵業の届出番号を確認します。
業法番号があれば、公安委員会に届出を出しています。
次に契約書を確認します。どのような契約事項になっているのか、実際に履行されているのか。
費用の支払い、内容、契約解除、期間はどのようになっているのか確認します。

明らかな詐欺だと思われるものは、届出を出している所轄警察署の安全課に相談しましょう。

しかし、警察に届出をしたとしても、返金がされるわけではありません。あくまでも警察が行うことは刑事の部分です。
詐欺や業法違反を立証するだけで、返金は民事の部分になります。警察は民事不介入です。
しかし業法違反や詐欺が立証されれば返金の手続きも比較的スムーズに進められます。
最終的には弁護士に頼み、返金のための訴訟を起こすのが望ましいでしょう。

消費者契約法にて契約の取り消しは可能か?

事業者の次のような行為により消費者が 誤認して契約した場合、その契約を取り消すことができます。

1、取引の重要事項について、事実と異なることを告げる。

2、将来における価額、将来における消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項について断定的な判断を提供する。

3、取引の重要事項又はそれに関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る)を故意に告げない。

事業者の次のような行為により消費者が困惑して契約した場合、その契約を取り消すことができます。

1、消費者の住居又は業務を行っている場所から退去しない。

2、勧誘場所から消費者を退去させない。

消費者が事業者と結んだ契約において、次のような契約条項は無効となります。

1、事業者の債務不履行責任を「全部免除」又は「故意又は重過失の場合に一部を免除」する条項

2、事業者の不法行為責任を「全部免除」又は「故意又は重過失の場合に一部を免除」する条項

3、事業者の瑕疵担保責任を全部免除する条項

4、消費者の払う違約金を定める条項で、当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える部分

5、消費者の対価の支払いが遅延した場合の違約金の額を定める条項で、年14.6%を超える部分

6、民法、商法その他の任意規定による場合に比べ、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重するもので、民法の新義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの

詐欺やトラブルの多い別れさせ屋業者は、言葉巧みに騙そうとしてきます。騙されてからでは、上記のような作業が必要になり、その分労力が必要になります。場合によっては別れさせ屋工作を行っている状況ではなくなります。

本来であれば騙されないように注意すべきですが、騙されてしまった時は早急に対処するのが望ましいです。

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